ゴルフ会員権を譲渡することで生じる所得の計算の仕方

ゴルフ会員権を譲渡することで生じる所得は、売却価格から対象となるゴルフ会員権の譲渡手続きの中でかかった費用と取得したときに生じた費用の両方を差し引いて売却益を計算し、その結果から特別控除額を差し引いて算出します。ただし、会員権の所有期間が5年超であった場合は、算出した結果に2分の1を乗じたものを所得金額として、以降の税金の計算に用います。取得時に生じた費用には、会員権の購入代金や各種手数料、名義書換料が該当し、譲渡費用はゴルフ会員権を手放す手続きの中で支払った手数料が含まれます。会員資格を持つ場合に納める必要がある年会費は、ゴルフ会員権の譲渡費用の中に入れることはできません。

もし、資料がなくなっているなどの理由で、会員権を取得するときや手放すときにかかった費用がわからない場合は、売却価格の5パーセントに相当する金額を概算取得費として所得を計算します。特別控除額を差し引く際には、順序が決まっていることに注意が必要です。ゴルフ会員権以外にも譲渡所得がある場合は、先に所有期間が5年以下のものの売却益から控除を適用し、残額が生じた場合に所得金額5年超のものの売却益から控除できます。現行の制度下では、特別控除額の上限は50万円となっています。

もし、売却価格が50万円以下である場合、または50万円を超えていたとしても取得費などを差し引いた結果が50万円を超えない場合は所得金額がゼロになります。ただし、確定申告や所得税の納付の必要があるかどうかは会員権に関する所得だけなく、それ以外の所得の状況がどうなっているかで決まるので注意が必要です。

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